上志津原町会規約
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第1条(目的)
本町会は上志津原町会と称し、会員相互の親睦を図り、市制と直結して地域内に
おける諸問題を処理し、町会内住民の社会生活の向上を図るものとする。
第2条(事務所)
町会の事務所は上志津原自治会館「はらトピア」とする。
第3条(町会の地域)
佐倉市上志津原全域とする。ただし、班長会で認めた場合はこの限りでない。
第4条(町会員の資格)
前条地域の居住者及び事務所とし佐倉市への住民登録の有無は問はない。
第5条(班の構成及び班長・班長会議)
第1項 町会の地域を3地区(東、西、南)に区分し、更に近隣の概ね20世帯程度を目
安に「班」を構成する。
2) 班を構成する世帯数の変動(転入・転出)等で町会運営に支障をきたす恐れが
あれば班の分割や統合をすることができる。
3) 町内に新規の団地ができた場合等で、その団地が班を構成する要件にあれば
独自で新規の班を構成することができる。
4) 以上は当該班の申し出により、班長会議で承認する。
第2項 各班に班長を置き、班長の選任は当該班に委譲する。班長の任期は1年とし
再選を妨げない。
2) 班長会議は毎月1回以上開催し、必要事項について協議する。
第6条(役員)
町会に下記の役員を置く。役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
町会長(1名)、副町会長(3名)、会計(1名)、監査(2名)
第7条(役員の選出)
町会長=班長会の決議による。 副町会長=各地区の班長会互選による。
会計=班長の互選による。 監査=定期総会にて選出する。
第8条(役員の職務)
町会長は、地域全般の状況を承知し他の役員に必要な指示を与えて業務の円滑
化を図ると共に、主として渉外関係事項の処理を行う。
副町会長は、町会長に事故あるときはその順位に従いその業務を代行すると共
に担当地域内の状況を承知し、町会長と班長の連絡にあたり、また班長と共に地
域内の業務を行う。
班長は、班内の状況を把握し、住民の移動・死亡・誕生等人的事項と道路・街灯
下水等物的事項について必要と認める事項が発生した場合は、副町会長を通じて
町会長に連絡すると共に班内の融和を図る。
会計は、金銭の出入・記帳・関係所帳簿(関係諸帳簿)の保管をする。また決算報
告書は当該年度定期総会までに作成し、監査を受けなければならない。
第9条(町会の係と業務内容)
第1項 町会に下記担当を置く。なお、係の新設・廃止・変更は班長会で決議する。
○道路担当(副町会長兼務)=町会全域にかかわる道路補修、維持管理など。
○街灯担当(副町会長兼務)=町会全域にかかわる街灯補修、維持管理・新設に係
る諸手続きなど。
○防犯・防災担当(副町会長兼務)=自治会館及び防犯・防災にかかわる業務。
○総務担当=正副町会長を補佐し、班長会議の企画、運営にかかわる業務全般。
○会計係(班長担当)=金銭の出納・記帳・関係諸帳簿の保管・決算報告書及び収
支予算案の作成など。
○文書係(班長担当)=会議議事録等文書作成、回覧・発送・整理回収など。
○環境・衛生係(班長担当)=町会内の環境・衛生施策の企画・運営など。
○運動会係(班長担当)=運動会の実施にかかわる業務(企画・運営・会計など)
○盆踊り係(班長担当)=盆踊りの実施にかかわる業務(企画・運営・会計など)
○広報係(班長担当)=広報紙発行にかかわる業務(企画・取材・編集・校正など)
○スポーツ・新年会係(班長担当)=スポーツ大会と新年会の実施にかかわる業務
(企画・運営・会計など)。
第2項 前項の各担当が行う業務に必要な場合に班長会の決議により外部委嘱するこ
とができる。
第10条(総会)
第1項(定期総会)
毎年1回4月に開催し、@事業報告、A決算報告、B監査報告、収支予算案、
Dその他重要事項について決議する。
第2項(臨時総会)
必要に応じ町会長が召集することができる。
第3項(議長)
議長は出席者の中より、出席者の同意を得て選出する。
第4項(記録)
会議の内容は議長が任命した書記が記録する。議事録は2部作成し、町会長と
文書担当(文書係)が各1部を保管し、年度毎に引き継いで保管する。
第11条(総会の成立と議決)
第1項 総会は過半数の世帯の出席を以て成立し、委任状は出席世帯として参入する
。
第2項 議決権は世帯を単位とし、議決は委任状を含めた議決権総数の過半数を以て
決する。
第3項 回覧で出欠を確認する総会案内には討議する予定議案の要旨を、委任状には
委任事項を明記し、議決権の行使については総会出席会員若しくは議長に一
任するものとする。
第4項 緊急動議等、委任状に記載のない案件に関する議決権の行使については、総
会出席会員若しくは議長に一任するものとする。
第12条(役員会)
役員会は町会長、副会長(副町会長)、総務担当、会計担当、文書担当、および町会
長が必要と認める班長(担当)で構成し、町会長が必要に応じ召集する。
第13条(運営費)
町会は、市業務委託料・市交付金・市補助金及び町会費(1世帯1月500円)を徴収し
運営費とする。
第14条(町会費の納付)
1年を4期に分け、その毎期の始めの定例班長会議開催日までに1期分を班長が各
戸より集金し会計に納付する。但し年度始めの4月及び会員から前納(一括納付等)
の申し出があった場合は、この限りではない。
第15条(町会費の減免)
会員本人からの申し出に対して役員会の承認があった場合、当該会員は町会費の
減免を受けることができる。
第16条(町会費の返納)
会員が転出等の止む得ない理由によって町会を脱会する場合において当該会員から
前納町会費返納の申し出があった時は、納付済み町会費のうち在籍しない期間の町
会費を返納しなければならない。但し、返納は1ヶ月単位とし、日割りでの返納はしな
いものとする。
第17条(規約の改定)
本規約は総会の決議により、若しくは班長会議又は役員会が必要と判断した場合は
町会全世帯の過半数の同意を以て、これを改定できるものとする。
第18条(規約の運用)
本規約は昭和47年4月3日より適用する。
平成 9年4月改定
平成17年4月改定
平成19年4月改定
平成20年4月改定
平成23年4月改定
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