第1条(名称および事務所
本会の名称は、原まちづくり委員会が設立したボランティア団体「はらCoCoくらぶ」の「ふれあいどおり部会」とし(以下部会という)、事務所を当部会の代表者宅におく。


第2条(目的)
本部会は「上志津原ふれあいどおり」を、安全で美しく、街並みと調和した魅力ある遊歩道にすることを目的とする。


第3条(事業)
本部会は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。
@安全を確保するために…遊歩道街灯の照明を遮る枝葉の切除や、見通しの悪いブッシュの伐採・延び過ぎた下草刈り・・・など

A樹木の保護のために…桜並木の天狗巣病に罹患した枝の切除や、ヤブカラシ・蔦など樹木・花木を衰弱させる蔓草類の駆除・・・など

B美しく魅力ある遊歩道にするために…随所に花壇を造り季節の草花を育てる事や、「彼岸花百万本計画」の推進・・・など


第4条(会員・役員およびその職務)

本部会の会員は、上志津原町会区域に居住する者とし、入会・脱会共に自由とする。

本部会は次の役員をおき、以下の職務を行う。
@代 表(1名):会務を総括する(目的を達成するための企画・立案・調整など)
A副代表(数名):代表を補佐し会務を行う
  共に任期は1年で再選を妨げない。

尚、必要なら会計担当など、新たな役職を設ける事ができる。


第5条(連絡通信)

活動の予定の連絡などは、別に定める電話連絡網または代表が発信するEメール等で行う。

連絡を受けた会員は、原則として(参加の可否などを)代表者に返信する。


第6条(清算)

本部会の活動において発生した経費は、本会の母体である「原まちづくり委員会」の会計係で清算する。


第7条(附則)
本規約は平成21年2月1日より施行し、規約の変更は会員の2/3以上の同意を得なければならない。

ふれあいどおり部会 規約
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